カードローンにおける不正利用被害の補償方針

新生フィナンシャルは、「カードローンの取扱いに関する規約(一般規約)」第9条(不正利用被害の補償)に基づきカードの紛失、盗難またはカード暗証番号、ID・パスワードの詐取等による不正利用被害を以下のとおり補償します。

(1)偽造・盗難カードを使用したATM取引による被害の補償について

  1. 当社に届出書を提出した日の30日前以降に生じた当該カードにより権限のない第三者が行った不正出金による損害は当社が補償します。
  2. 当社の調査により会員の意思に反して権限のない第三者による不正使用と認定した損害は当社が補償します。

<前提>

  • 会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合は補償されません。
  • お客さまに重大な過失がある場合は、補償の対象外となることがあります。
  • 補償を検討するに際し、被害発生後の当社への速やかなご連絡、警察署への被害届のご提出、当社への被害状況の詳細なご説明等、ご協力いただく必要があります。

(2)スマホATM取引による被害の補償について

  1. 当社に届出書を提出した日の30日前以降に生じたIDやパスワードの詐取等により権限のない第三者が行った不正出金による損害は当社が補償します。
  2. 当社の調査により会員の意思に反して権限のない第三者による不正出金と認定した損害は当社が補償します。

<前提>

  • 会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合は補償されません。
  • お客さまに重大な過失がある場合は、補償の対象外となることがあります。
  • 補償を検討するに際し、被害発生後の当社への速やかなご連絡、警察署への被害届のご提出、当社への被害状況の詳細なご説明等、ご協力いただく必要があります。

(3)会員ページを使用した振込貸付による被害の補償について

  1. 当社に届出書を提出した日の30日前以降に生じたIDやパスワードの詐取等により権限のない第三者が行った不正出金による損害は当社が補償します。
  2. 当社の調査により会員の意思に反して権限の無い第三者による不正使用と認定した損害は当社が補償します。

<前提>

  • 会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合は補償されません。
  • お客さまに重大な過失がある場合は、補償の対象外となることがあります。
  • 補償を検討するに際し、被害発生後の当社への速やかなご連絡、警察署への被害届のご提出、当社への被害状況の詳細なご説明等、ご協力いただく必要があります。

お客さまの重大な過失について

特に以下のようなケースは補償が難しい場合があります。会員カードと暗証番号、IDとパスワードは厳重な管理をお願いいたします。

重大な過失に該当する可能性があるケース

  • 会員カードの暗証番号を他人に教えた場合
  • 会員カードに暗証番号を書き記していた場合
  • 会員カードを他人に渡した場合
  • IDまたはパスワードを他人に教えた場合
  • IDとパスワードを他人が容易に知り得る状態としていた場合
  • その他、お客さまに上記と同等の注意義務違反があると認められる場合

被害補償の基本的な手続きについて

  1. 被害発生時には速やかに当社へご連絡ください。サービス等の停止状況、被害補償に必要な手続きをご確認いただけます。
  2. 最寄りの警察署にカードの紛失、盗難またはカード暗証番号、ID・パスワードの詐取等の被害届出を行っていただきます。
  3. 改めて会員本人であることの本人確認書面をご提出いただきます。
  4. 当社所定の「レイク不正利用に関する届出書」に被害状況を記載いただき必要書類を同封のうえ、郵送にてご提出いただきます。
  5. 被害状況の詳細なご説明等、ご協力いただきます。

なお、不正取引による補償実行には所要の手続きが必要なため、相応の時間がかかることが見込まれます。被害のお申し出をいただきましたお客さまには、補償申請手続きの開始に際し、ご連絡させていただきますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

すぐにご連絡ください!!

以下の場合は、すぐに新生フィナンシャルフリーダイヤル(0120-09-09-09)までご連絡ください。24時間365日いつでも音声ガイダンスを通じてカード利用停止(カードによるATM利用停止)および会員ページへのログイン停止(スマホによるATM利用停止)処理ができます。

以下の場合は、すぐに新生フィナンシャルフリーダイヤル(0120-09-09-09)までご連絡ください。24時間365日いつでも音声ガイダンスを通じてカード利用停止(カードによるATM利用停止)および会員ページへのログイン停止(スマホによるATM利用停止)処理ができます。

  • 会員カードの紛失、盗難により被害に遭われた場合
  • フィッシング詐欺の被害に遭われた場合
  • 「レイク」や「宅配業者の不在通知」等を装ったSMSや電子メールに、カード暗証番号、ID・パスワード等の個人情報を入力した場合
  • 身に覚えのない取引がある場合

その他、不審に思われた場合はいつでもご連絡ください。

レイクが不審な利用を検知した際にお知らせするSMS・電子メールで、会員番号もしくはカード番号、暗証番号、住所、氏名、生年月日などの個人情報の入力を求めることは絶対にありません。
個人情報の入力を求める不審なSMSや電子メールなどが届いた場合は、絶対に入力したりしないようにご注意ください。

補償に関する相談窓口

お客様相談室

〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2丁目3番9号 新生フィナンシャル大阪ビル 5F
受付電話番号 0120-019-208
受付時間:9時30分~18時(土日祝、年末年始を除く)

〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2丁目3番9号 新生フィナンシャル大阪ビル 5F
受付電話番号 0120-019-208
受付時間:9時30分~18時(土日祝、年末年始を除く)

  • 上記の受付電話番号がご利用できない場合は、072-966-6924(通話料有料)へお架け直しください。

ホームページ https://shinseifinancial.co.jp/

カードローンの取扱いに関する規約(一般規約、カードローン規約)