水道が止められた!
開栓までの流れと料金が払えないときの対処法

更新日:2026年9月30日

公開日:2023年5月17日

水道が止められた!開栓までの流れと料金が払えないときの対処法

水道代を長期間滞納すると、給水を止められて日常生活に大きな支障が出ます。水道が止められた際に給水を再開してもらうにはどうしたらよいか、対処法を知りたい方もいるのではないでしょうか。
料金滞納による水道の停止は、滞納分の金額を全額支払う以外に再開してもらう方法はありません。滞納分の料金をどうしても準備できない場合には、分割などの方法がないか管轄の水道局に相談する、即日融資可能な低金利のカードローンを利用するなどの対処法が有効です。
この記事では、水道が止まるプロセスやリスク、開栓のための手順を解説します。水道代が支払えない場合に検討すべき対処法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

水道を止められた原因

水道が止められた場合、まず確認すべきなのは「水道代の支払状況」です。
一般的に、水道が止められる原因の多くは「水道代の滞納」にあります。経済的な事情だけでなく、単純な支払忘れにより滞納してしまうケースも少なくありません。
自治体により異なりますが、近年水道代の支払方法は以下のように多様化しています。

  • 納付書払い(コンビニエンスストア払い、スマートフォン払いなど)
  • 口座振替
  • クレジットカード払い

このうち、納付書払いのような都度払いでは、支払いをうっかり忘れてしまいやすい点に注意が必要です。
水道代を滞納すると水道局から督促状が届きますが、この段階で対応すれば水道停止は回避できます。しかし、督促状を放置する、督促状が来ても支払えないなどの理由で滞納が続いた場合、最終的に給水停止に至ります。

水道が止められるまでのプロセス

水道が止められることを「給水停止」と言います。
ただし、水道代の支払いを1回忘れただけで、すぐに給水停止になるわけではありません。自治体により対応は異なりますが、一般的に2~3ヵ月滞納すると水道が止められる可能性があります。
したがって、今、水道が止められている場合には、以下のようなプロセスを経ていると考えられます。

  • 滞納から2週間程度:督促状が届く
  • 滞納して1~2ヵ月程度:催告状・勧告状が届く
  • 滞納して2ヵ月以降:給水停止予告通知書が届く
  • 給水停止予告通知書が届いてから10日程度:給水の停止

ここでは、水道代の未払い・滞納から給水停止までの流れを順に解説します。
給水停止のタイミングや流れについては、次の記事もぜひ参考にしてください。

滞納から2週間程度:督促状が届く

水道代を滞納してから給水停止に至るまでの期間は自治体により多少差がありますが、おおむね同じ流れで進みます。
水道代を期限までに納付しなかった場合、まずは再度納付書や、納付通知書・水道代未納通知書などの形で未納のお知らせが届きます。
そのタイミングで納付しなかった場合、2週間~1ヵ月以内に督促状が届く流れです。
督促状とは未払い料金の支払いを要求する書類のことですが、これによりすぐ水道が停止するわけではありません。督促状が届いた時点でコンビニエンスストアや金融機関で水道代を支払えば、大きな問題にはなりません。
督促状に請求書(納付書)が同封されている場合は、それを使って支払いましょう。同封されていない場合は、それ以前に送付された納付書で支払うことができます。
納付書を紛失してしまった場合は、各市区町村の水道局に問合せましょう。市役所のホームページには納付書を紛失した際の案内が記載されているケースが多いので、確認することをおすすめします。

滞納して1~2ヵ月程度:催告状・勧告状が届く

督促状が届いても未納が続いた場合、滞納から約2ヵ月以内に催告状(勧告状)が届きます。
催告状は督促状よりも強い内容で支払いを求める書類であり、給水停止の最終通告書に該当します。催告状には基本的に請求書(納付書)が同封されているので、可能であれば、それを使ってすぐにコンビニエンスストアや金融機関で支払いましょう。自治体によっては、水道局で支払わなければいけないケースもあります。
催告状が届いた時点で水道代を支払えば、まだ大きな問題にはなりません。自治体によって異なりますが、催告状と同じ時期に水道局員が自宅に訪ねてくる、または電話連絡が入るところもあります。

滞納して2ヵ月以降:給水停止予告通知書が届く

督促状、催告状が届いたあとも水道代を支払わない場合、滞納から2ヵ月以降をめやすに給水停止予告通知書が送られてきます。
給水停止予告通知書とは、給水停止の対象者であることを伝える書類です。給水停止予告通知書には納入期日と停止予定日が記載されており、期日を過ぎると給水停止されます。
給水停止予告通知書は、水道局からの最後通告です。この時点で水道代を支払えば給水停止には至りませんが、支払わなかった場合は水道が止まる可能性が高いため、速やかに支払いましょう。
給水停止予告は文書で送られてくるケースが一般的です。ただし、自治体によっては水道局から電話がかかってきたり、水道局員が訪ねてきて給水停止予告をおこなったりするケースもあります。

給水停止予告通知書が届いてから10日程度:給水の停止

給水停止予告通知書に記載されている期限までに滞納している水道代を払わなかった場合、給水停止予定日に給水が止められます。自治体によっては、給水停止後に給水停止執行通知書が届く場合もあります。
給水停止予告通知書が届いてから実際に給水が停止されるまでの期間のめやすは10日程度です。水道を止められたくなかったら、その間に滞納分を払いましょう。
なお、給水の再開(開栓)には、延滞金も含め滞納している料金の支払いが不可欠です。未払金額を全額支払わないと開栓できません。
また、給水停止後も支払いがない場合は給水契約が解除され、解除日までの料金全額を支払わなければならないケースもあるため注意が必要です。

水道代を滞納したときに起こる3つのリスク

水道代を滞納したときに起こる3つのリスク

水道代を滞納すると、水道が止められる以外にもさまざまなリスクがあります。具体的には下記のとおりです。

  • 遅延損害金が発生する
  • クレジットカードの延滞が信用情報に記録される
  • 強制執行により財産が差し押さえられる

ここではそれぞれのリスクについて詳しく解説します。

遅延損害金が発生する

納付期限までに水道代を支払わなかった場合、納付期限の翌日から遅延損害金が発生する場合があります。遅延損害金とは、支払いを滞納した際に、損害を賠償するために発生するものです。基本的には、水道代に一定の利率をかけて算出されます。
遅延損害金の計算方法は以下のとおりです。

遅延損害金 = 水道代(※1) × 利率(※2) × 日数(※3) / 365日

  • 1:2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨てる
  • 2:民法404条に規定している法定利率。令和8年4月1日時点では年率3.0%
  • 3:納入期限の翌日からお支払いいただいた日までの日数

算出額が1,000円未満の場合は全額切り捨て、算出額が1,000円以上の場合は100円未満の端数を切り捨てというケースが多いです。
たとえば、水道代10万円を180日間滞納した際の遅延損害金(年率3.0%の場合)は1,400円です。

計算式:100,000円×3.0%×180日÷365=1,480円 ⇒ 1,400円(100円未満切り捨て)

クレジットカードの延滞が信用情報に記録される

水道をはじめ、電気・ガスなどの公共料金を滞納しただけで、CICやJICCといった個人信用情報機関に事故情報として記録されることはありません。これは、水道局や電力会社・ガス会社が信用情報機関に加盟していないためです。CICやJICCの公式サイトにも「公共料金の支払いを金融機関の口座などからの引落しで直接支払いしている場合は、信用情報機関への登録はない」との旨が明記されています。
ただし、水道代をクレジットカード払いにしている場合は注意が必要です。クレジットカード会社への支払いが遅れると延滞として扱われるため、信用情報に影響する可能性があります。
下記記事では、信用情報に登録される内容や、信用情報の開示請求方法について詳しく解説しています。ご自身の信用情報が気になる方はぜひ参考にしてください。

強制執行により財産が差し押さえられる

水道代の未納が原因で実際に差し押さえに発展するケースはほとんどありませんが、法的には可能です。財産の差し押さえは生活に重大な影響を及ぼす措置になるため、注意が必要です。
具体的な流れとしては、給水停止後、自治体が裁判所への差し押さえの申立てをおこない、判決確定すると強制執行が可能になります。自治体が独断でおこなえるものではなく、裁判所を通じた手続きが必要な点が特徴です。
差し押さえの対象となる主な財産は、次のとおりです。

  • 給与(原則手取り額の4分の1)、預貯金、生命保険、自動車などの動産
  • 土地・建物などの不動産

一方で、生活に最低限必要なものは差し押さえの対象外とされています。
差し押さえによる回収金は水道代の未納分に充当されますが、完済されるまで給水は原則再開されないため、生活に大きな支障が出かねません。
実際に差し押さえが実行されるケースは稀とはいえ、最悪の状況にならないよう、以下の点に注意してください。

  • 支払いが困難な場合は早めに自治体へ相談
  • 分割納付・減免制度がないか確認
  • 基本的に給水停止前の対応が重要

「まだ大丈夫」と水道代の滞納を放置せず、早めに対処することが大切です。

止められた水道を開栓する手順

水道代の滞納で水道が止められている場合、次の手順で行動すると開栓してもらうことができます。

  1. 給水停止のお知らせに記載されている問合せ先に電話をかける
  2. 滞納している料金を支払う
  3. 水道を開栓してもらう

なお、紹介するのは東京都水道局の例です。ほかの地域に関しては管轄の水道局に問合せてください。

1.給水停止のお知らせに記載されている問合せ先に電話をかける

給水停止通知書(給水停止執行通知書)には、問合せ先が記載されています。営業時間と曜日に注意して、電話をかけましょう。
また、自治体のホームページで紹介されている水道局お客さまセンターでも、滞納料金などを問合せできます。

2.滞納している料金を支払う

未払い金額を水道局に全額支払うと、開栓手続きをしてもらえます。なお、滞納したまま一定期間が過ぎると、給水契約自体が解除されるため注意が必要です。
何らかの事情で水道代を滞納した場合は早期に支払うようにしましょう。

3.水道を開栓してもらう

自治体によって開栓時の立ち会いの要否は異なるため、事前確認が必要です。また、平日の午前中までに支払いを済ませれば当日中に開栓できる場合もあります。

止められた水道代がどうしても払えない場合の対処法

止められた水道代がどうしても払えない場合の対処法

止められた水道を再開するには、滞納している料金の支払いが必要です。水道代の支払いが難しい場合は、次の方法を検討しましょう。

  • 減免制度を適用できないか確認する
  • 水道局のお客さまセンターで相談する
  • カードローンを利用する

それぞれの方法を説明します。

減免制度を適用できないか確認する

生活保護や児童手当、特別児童扶養手当などを受給している場合、災害・失業・病気などやむを得ない事情がある場合には、水道代の減免制度を適用できることがあります。自治体により制度の内容や条件は異なるため、居住地の自治体や水道局へ確認しましょう。
ただし、条件を満たしていても、申請しなければ適用されません。自分が条件に該当しており、水道代の支払いが厳しいと感じたら、早めに自治体や水道局に相談することが大切です。水道代の滞納が長期化する前に行動することが、給水停止を防ぐ第一歩です。

水道局のお客さまセンターで相談する

一時的な収入減少や急な出費などにより水道代の支払いが難しい場合は、水道局のお客さまセンターへ早めに相談しましょう。
対応方法は自治体により異なりますが、事情を説明することで、支払期限の延長や分割納付への変更といった、納付計画の見直しを提案してもらえる場合があります。
水道代を滞納したまま放置すると、督促や給水停止といった手続きが進んでしまいます。しかし早い段階で相談しておけば、柔軟に対応してもらえて給水停止を回避できるかもしれません。そのため、支払いに困った場合は放置せず、水道局のお客さまセンターへまずは連絡することをおすすめします。

カードローンを利用する

水道を止められると日常生活に大きな支障をきたすため、できるだけ早く給水を再開してもらいたいところでしょう。しかし、給水の再開には、滞納している水道代を全額支払わなければなりません。
手もとに資金がなく、どうしても水道代の支払いが難しい場合には、一時的な資金確保の手段としてカードローンを利用する方法もあります。
カードローンは審査後、比較的早く借入れできる場合があるため、水道代の滞納を解消する手段として検討しやすいでしょう。特に消費者金融系カードローンなら、最短即日でお金を用意できる可能性もあります。
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無利息期間中にもご返済日があります。会員ページでご返済日をご確認いただき、ご返済に遅れないようご注意ください。なお、ご返済が遅れたなどの場合には無利息期間が終了いたします。

下記記事では、カードローンの特徴やメリット・デメリット、審査の流れについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

また、カードローンを含めたキャッシングを即日利用する方法は下記記事で解説していますので、こちらもご参照ください。

カードローンを利用する際の注意点

カードローンは、ご利用限度額の範囲内で繰り返しお借入れが可能です。このようなカードローンの特性上、ご利用の際には次の3点にご注意ください。

  • 返済計画を立てる
  • 金利や無利息期間などの契約内容を確認する
  • 余裕がある場合は多めの金額を返済する

以下で詳しく解説します。

返済計画を立てる

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  • このシミュレーションでの試算結果は参考値です。実際のご返済内容とは異なる場合があるので、あくまでもめやすとしてご確認ください。

下記記事では、カードローンの返済期日に遅れてしまいそうな場合の対処法や、返済計画を立てる際のポイントについて、詳しく解説していますので参考にしてください。

金利や無利息期間などの契約内容を確認する

カードローンをご利用の際は、必ず金利やご利用限度額などのご契約内容をご確認ください。また、無利息サービスをご利用の場合は、いつまで無利息期間が適用されるのかもご確認ください。
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カードローンの金利については下記記事でも詳しく解説しています。金利の仕組みや計算方法についても分かりやすい内容になっておりますので、ぜひ参考にしてください。

余裕がある場合は多めの金額を返済する

家計に余裕がある場合は、多めの金額をご返済いただくことで利息が少なくなり、返済総額も減ります。カードローンの利息は、以下の計算式で算出します。

利息=お借入れ額×貸付利率(年率)÷365日(うるう年は366日)×お借入れ日数

上記の式から分かるとおり金利の高さだけでなく、お借入れ額が多いほど利息額が増え、ご返済総額も多くなります。
利息の負担を減らすためにも、余裕がある場合は約定返済額よりも多めの金額をご返済ください。

下記記事では、カードローンの一括返済の方法や注意点について詳しく解説していますので、参考にしてください。

水道が止められた際によくある質問

ここからは、水道が止められた場合によくある質問と回答を紹介します。

水道は何ヵ月滞納すると止められますか?

水道は、料金の支払いが遅れただけですぐに止められることはありません。自治体により多少の差はありますが、2~3ヵ月程度の滞納で給水停止に至るケースが多い傾向にあります。
また、水道はいきなり止められるのではなく、以下のような段階を経て停止されます。

  • 督促状、催告状などの通知が届く
  • 給水停止予告通知書が届く
  • 給水が停止される

そのため、通知が届いている段階で対応すれば、給水停止を回避可能です。水道を止められたくないなら水道局からの通知の内容を確認し、滞納していた料金の支払いや相談を早めにおこなうことが重要です。

滞納している水道代を支払うとすぐに再開できますか?

はい。滞納分の支払いが確認されれば、早ければ当日中に再開(開栓)してもらうことが可能です。
ただし、自治体ごとに開栓に対応している時間帯は異なるので、事前に確認することをおすすめします。また、スムーズな開栓のためにも、必ず納付先に支払う旨を連絡しましょう。
給水を再開したいがお金の用意が難しい場合は、カードローンを利用するのは選択肢の一つです。

■お客さまの声

お客さまの声

自分で勝手に開栓して水を使ってもいいですか?

いいえ。給水停止後、自分で無断に開栓してはいけません。水道の不正使用になり、悪質な場合は窃盗とみなされる場合があります。
給水を再開してもらうには、まず滞納金を支払う必要があります。お金の都合が付かないときにはカードローンを利用するのは一つの手ですが、利息がかかることが懸念点となり、決断できないケースもあるかもしれません。そのような際には、無利息サービスを提供しているカードローンを検討するとよいでしょう。
レイクでは最短8分(※)で融資が受けられる可能性があるほか、はじめて利用する場合、条件により一定期間の無利息サービスが利用できます。

  • お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。

■お客さまの声

お客さまの声

まとめ

水道代は滞納しないことが何より大切です。しかし、何らかの事情で支払いが難しい場合、自治体にもよりますが、2~3ヵ月程度の滞納で給水停止になるケースが一般的です。
水道を再開(開栓)するには、滞納している料金の納付が必要です。完納すると、早ければ当日中にも給水再開が可能です(自治体により対応可能時間に差はあります)。
水道を再開したいけれど、すぐにお金を用意できない場合は、カードローンのご利用もご検討ください。
レイクなら最短8分(※)で融資が受けられる可能性があるほか、はじめての利用で条件を満たせば、一定期間、無利息でご利用できます。

  • お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
監修者:大竹 麻佐子

監修者:

大竹 麻佐子(おおたけ まさこ)

プロフィール:

証券会社、銀行、保険会社など金融機関での勤務を経てFP事務所開業。より豊かに自分らしく生きるためには、「お金と向き合うこと」が大切との想いから、相談・執筆・講師として活動。知識だけでない経験を踏まえたアドバイス、そしてサポートを提供。

資格情報:

CFP・相続診断士